学会地方部会会則
日本産科婦人科学会静岡県地方部会会則
第1章 総 則
(設立・名称および事務所)
第1条 この団体は社団法人(以下(社)と称す)と称し、事務所を会長の定める所におく。
(目 的)
第2条 本地方部会は(社)日本産科婦人科学会の地方部会として、(社)日本産科婦人科学会定款に則り、産科学および婦人科学の進歩発展を図り、もって社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本地方部会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 総会、学術集会の開催
(2) 会員の研修
(3) 各種学術的調査研究と発表
(4) 会報の発行
(5) (社)日本産科婦人科学会の行う事業への参加
(6) 関連学会、学術団体との連絡および連携
(7) その他本地方部会の目的達成に必要な事業
第2章 会員及び構成
(資 格)
第4条 本地方部会の会員は(社)日本産科婦人学会の会員であり、地方部会内に在住または所属機関があるものとする。
2 本地方部会の会員は日本産婦人科学会関東連合地方部会に属する。
3 会員で功労顕著なものは、理事会の議を得て会長がこれを表彰することができる。また功労特に顕著なものは、総会の議を経て会長がこれを名誉会員に推薦することができる。
特に顕著なものは、理事会の議を得て会長がこれを表彰することができる。また功労特に顕著なものは、総会の議を得て会長がこれを名誉会長に推薦できる。
(地 区 会)
第5条 地区会を組織し地区毎に地区長をおく。
(入 退 会)
第6条 (社)日本産科婦人科学会に入会したものは、本地方部会に入会するものとする。そのおり別に定める様式による入会申込書に入会金、その年度会費および分担金を添えて本地方部会に提出し、理事会の議を経て会長の承認を得なければならない。
2 (社)日本産科婦人学会を退会したものは、本地方部会を退会するものとする。そのおり別に定める様式による退会届を本地方部会に届け出なければならない。
(移 動)
第7条 住居または所属機関が移動した場合、その旨を本部地方部会へ連絡する。
2 本地方部会から他の地方部会へ移動する場合は、その旨を移動先の新地方部会へ連絡する。
(会 費)
第8条 本地方部会会員は(社)日本産科婦人学科会・関東連合地方部会と本地方部会所定の会費および分担金を本地方部会に完納しなければならない。
2 既納の会費および分担金は、いかなる理由があっても返還しない。
3 特別の場合は、会費および分担金を減免することができる。
(会員の義務)
第9条 本地方部会会員は本地方部会会則を遵守するとともに、所定の会費を納入する義務を負う。
但し別の定めるところにより、会費を免除することができる。
(会員の権利)
第10条 本地方部会会員は次の権利を有する。
(1) 本地方部会の総会に出席し、議決権を行使すること。
(2) 本地方部会の主催する例会(学術集会)・講演会などに参加すること。
(3) 本地方部会の発行する会誌(会報)に投稿し、且つその領布を受けること。
(会員の資格喪失)
第11条 本地方部会会員は次の事項によって資格を喪失する。
(1) (社)日本産科婦人科学会を退会したとき
(2) 禁治産もしくは準禁治産の宣告を受けたとき
(3) 死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
(4) (社)日本産科婦人科学会を除名されたとき
(戒告および除名)
第12条 本地方部会の名誉を毀損し、義務を怠りまた会費および分担金を2年以上滞納した会員は所属地区長の意見を聞き、理事会の議を経て会長が戒告または除名することができる。
第3章 役 員
(役 員)
第13条 本地方部会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 20名以内
(4) 監 事 2名
2 会長は日本産婦人科医会静岡県支部長を兼ねることはできない。
3 会長および副会長は理事とする。
4 監事は理事を兼ねることはできない。
5 副会長・理事・監事は同時に日本産婦人科医会静岡県副支部長・理事・監事を兼ねるものとする。また兼務者として会務を遂行する場合、副会長兼副支部長を単に副会長と呼称できる。
(役員選出)
第14条 本地方部会役員は各地区毎に一括選出された地区代表推薦人が、推薦会において会員中から推薦し、総会において選出する。
2 地区毎の代表推薦人の定数および役員等の推薦会に関して必要な事項は別に定める。
(役員の職務および権限)
第15条 本地方部会会長は本地方部会を代表して、会務を統理する。
2 本地方部会副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 本地方部会理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4 本地方部会幹事は民法59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 本地方部会役員の任期は、4月1日から2年とし再任を防げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 本地方部会の役員としてふさわしくない行為のあった場合または特別の事情がある場合には、その任期中であっても理事会の議を経て会長がこれを解任することができる。
第4章 (社)日本産科婦人科学会代議員
(選出方法)
第17条 (社)日本産科婦人科学会代議員は、本地方部会総会において本地方部会会員中から選出する。
2 その方法については別に定める
(職 務)
第18条 (社)日本産科婦人科学会代議員は代議制にもとづく本地方部会代議員として(社)日本産科婦人科学会総会に出席し、議決権を行使する。
(職 務)
第19条 (社)日本産科婦人科学会代議員の任期は、4月1日から2年として再任を防げない。
2 本地方部会会員の増員により就任した(社)日本産科婦人科学会代議員の任期は次期改選期までとする。
第5章 総会・学術集会・役員会
(総会の開催)
第20条 本地方部会定例総会は、毎年1回本地方部会会長がこれを招集する。本地方部会臨時総会は本地方部会会長が必要と認めたとき、臨時開催する。
2 会員あるいは本地方部会役員の3分の1以上の要請があったとき本地方部会会長は30日以内に本地方部会会員を招集しなければならない。
(総会の成立)
第21条 本地方部会総会は、その構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。但し委任状をもって出席とみなすことができる。
2 総会議長および総会副議長の推薦・選出は、役員等推薦・選出と同時に施行する。
(総会の承認・議決)
第22条 次の事項は、総会の承認または議決を経なければならない。議決はこの会則の別に定めがある場合を除いて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決する所による。
(1) 事業報告および収支決算に関する事項
(2) 事業計画および収支予算に関する事項
(3) 会費および分担金の賦課徴収に関する事項
(4) 財産目録に関する事項
(5) 会則および細則の変更に関する事項
(6) 役員の人事に関する事項
(7) その他理事会において必要と認めた事項
2 総会で承認または議決された事項は、会員に通知しなければならない。
(学術集会)
第23条 本地方部会学術集会は年2回(春・秋)開催する。
(役 員 会)
第24条 本地方部会役員会は理事会と呼称する。
2 理事会は本地方部会会長が必要と認めたとき、随時開催する。
3 緊急やむ得ない場合は、通信によって臨時理事会に代えることができる。
(役員会の召集)
第25条 本地方部会理事会は会長が召集する。
2 理事会は、会長が議長となって会議を主宰する。
3 本地方部会役員の3分の1以上の要請があった場合は本地方部会会長がすみやかに理事会を召集しなければならない。
(役員会の成立と議決)
第26条 本地方部会理事会はその構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。但し委任状をもって出席とみなすこともできる
2 本地方部会理事会の出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(役員会の承認・議決)
第27条 次の事項は、理事会の承認または議決を経なければならない。
(1) 総会の召集および提出すべき議案
(2) 会務運営並びに資産の管理に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
(委 員 会)
第28条 本地方部会会長は必要あると認めた場合に、委員会を設けることができる。
2 委員会に関して必要な事項は、理事会で定める。
3 委員の任期は会長が定め、理事会で承認を得る。
(地区長会)
第29条 本地方部会会長は必要あると認めた場合に、地区長会を開催してその意見を徴し、討議を行うことができる。
第6章 資産及び会計
(資 産)
第30条 本地方部会の資産は、次のとおりする。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 入会金および会費
(3) 分担金
(4) 事業にともなう収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) 寄附金品
(7) その他の収入
(会計年度)
第31条 本地方部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本地方部会の一般会計年度に属する収支支出の出納に関する事務は、翌5月31日までに完結しなければならない。
(職 員)
第32条 本地方部会に、有給の職員若干名をおくことができる。
2 職員は日本産婦人科医会静岡県支部長と合議の上会長が任免する。
第7章 そ の 他
(会則の変更)
第33条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更できない。
(細 則)
第34条 本地方部会会則の施行に必要な細則は別に定める。
(準 用)
第35条 本地方部会会則に定めるもののほかは、(社)日本産科婦人科学会定款による。
附 則
(施行期日)
1 この会則は平成5年9月18日から施行し、昭和56年11月1日施行の会則は廃止する。
2 この会則は平成6年9月10日に一部変更しその日より施行し、平成5年9月18日の会則は廃止する。
3 この会則は平成10年9月19日に一部変更しその日より施行し、平成6年9月10日の会則は廃止する。
4 この会則は平成12年6月25日に一部変更しその日より施行し、平成10年9月19日の会則は廃止する。
5 この会則は平成12年10月15日に一部変更しその日より施行し、平成12年6月25日の会則は廃止する。