学会地方部会細則


日本産科婦人科学会静岡県地方部会会則 施行細則

(入 退 会)

第1条  会則第6条の入会申込書の様式は別記第1号とし、会則第6条2の退会届けの様式は別記第2号とする。

(会    費)

第2条  本会入会金・会費と分担金の額は、その年度毎に総会の議決を得なければならない。

2   本部または本会に於いて名誉会員に推薦された者は、本会会費と分担金を徴収しない。

3   年齢77歳以上の会員は、終身本会会費と分担金を免除する。

4   特別の事情のある会員に対しては、所属地区長の申請により理事会の議を得て、本会会費と分担金を免除することができる。

第3条  会費は年額とする。
ただし理事会の議を得て、これを分割して納入することができる。

(名誉会員)

第4条  会則第4条3項の功労特に顕著なるものとは、概ね次にあげるものとする。

(1) 会員が、研究その他で特に本会の名誉の昴揚につくしたとき

(2) 会長または副会長を多年に亘り在任したもの

(会員の表彰)

第5条  会員を表彰するときは、表彰状または感謝状を贈呈し、記念品を添えることができる。

2   表彰者選考委員会は、理事のうちより会長が委嘱する。

第6条  会則第4条3項の功労顕著なるものとは、概ね次にあげるものとする。

(1) 会員にして本会の名誉の昂揚したもの

(2) 多年に亘り役員等を勤務したもの

(3) 75歳以上で多年に亘り本会に協力したもの

(4) 多年勤続した職員

(地区代表推薦人の定数と役員等の推薦会)

第7条  地区代表推薦人の定数は、その年度会費完納地区会員5名ごとに1名とする。但し3名以上の端数がある場合は、1名増す。

(役員等の推薦事務)

第8条  役員(次点者を含む)・(社)日本産科婦人科学会代議員・総会議長および総会副議長の推薦事務は、理事会が取り扱うものとする。

第9条  役員(次点者を含む)・(社)日本産科婦人科学会代議員・総会議長および総会副議長の推薦決定は、すべて投票による。但し立候補が定数を超えない時は、無投票で推薦を決定する。

(推薦期日の公示)

第10条 推薦する役員(次点者を含む)・(社)日本産科婦人科学会代議員・総会議長および総会副議長の種類および推薦会実施期日は推薦会を実施する日の30日前までに文書をもって会員に公示しなければならない。

(候 補 者)

第11条 候補者になろうとするものは、推薦会期日の公示のあった日から、推薦期日の14日前までに会長にその旨文書をもって届け出なければならない。

2   会員が他の会員を推薦しようとするときは、前項の期間内にその被推薦者の承諾書を添えて推薦届けを会長に提出しなければならない。

3   締切り期日までに立候補者の届け出がないとき、または届け出が定数に充たないときの不足数については、被推薦者の承諾を得て理事会が推薦する。

(投    票)

第12条 投票用紙の様式は別記第3号とする。

2   投票は地区代表推薦人1名につき投票用紙1枚とする。

第13条 地区代表推薦人は、投票用紙に自ら候補者の氏名を記載し、これを投票箱に投入しなければならない。

第14条 地区代表推薦人が、推薦会当日止むを得ない理由によって欠席するときはその旨会長に申し出て、同一地区内の代理推薦人を出席させなければならない。

2   前項の場合は、推薦会当日会長へ別記第4号による委任状を提出しなければならない。

(立合人その他)

第15条 地区代表推薦人は、互選により代表推薦人長(1人)・投票立会人(3人)および開票立会人(3人)を定める。

(投票の効力)

第16条 投票の効力は、開票立会人の意見を聞き代表推薦人が決定する。

(推薦決定者)

第17条 有効投票の多数を得たものを推薦決定者とする。

2   同点の場合は、抽選で定める。

3   代表推薦人長は、推薦決定者の氏名を理事会に報告する。

(無効投票)

第18条 次に掲げるものは無効とする。

(1) 正規の用紙を用いないもの

(2) 候補者の氏名の記載のないもの

(3) 候補者の氏名以外の事項を記載したもの

(4) 候補者の何れを記載したかを確認できないもの

(5) 各種類毎の定員を越えて記載したもの

(6) 各種類毎の定員の半数未満の記載しかないもの

(繰り上げ推薦決定)

第19条 推薦決定者が、死亡・退会・その他の理由で資格喪失したときは次点者を繰り上げ推薦決定者とする。
ただし次点者がいない場合は、理事会で推薦し総会で決定する。

2   (社)日本産科婦人科学会代議員の自然増の場合も同様とする。

(総会の議長および副議長)

第20条 総会の議長および副議長は地区代表推薦人が、推薦会で推薦する。

2   総会の議長および副議長は、同時に日本産婦人科医会静岡県支部の議長・副議長を兼ねるものとする。

3   総会の議長および副議長の任期は、役員に準ずる。

(理事の会務分掌)

第21条 本会の業務は、これを日本産婦人科医会静岡県支部に委託するものとし、会務遂行のため組織はすべて日本産婦人科医会静岡県支部の組織と同一とする。

2   部長・部員は、理事の仲より日本産婦人科医会静岡県支部長と合議の上本会会長が任命する。

3   部会は、本会会長または日本産婦人科医会静岡県支部長が招集し、部長が議長となる。

4   必要あるときは、第1項以外に部を設けることができる。

(現金の保管)

第22条 歳計現金は、郵便官署もしくは銀行等に預け入れて保管しなければならない。 ただし日常の便宜に当てるための少額の現金は、この限りではない。

(特別会計)

第23条 分担金等で特別の事情あるときは、特別会計として経理することができる。

(予備費補充)

第24条 予算に不足を生じたとき、もしくは予算外支出の必要があるときは、理事会の議を得て予備費よりこれを繰り入れることができる。

(予算の流用)

第25条 予算内の費目は、理事会の承認を得て同一科目内で流用することができる。

(事務の委任)

第26条 予算に基づく経済的な収入支出および物品の購入保管等は、会計担当理事監督のもとに事務職に委任することができる。

第27条 この細則の改廃は、総会の議決を得なければならない。

附   則

1   この細則は昭和56年11月1日から施行し、昭和56年2月12日施行の細則は廃止する。

2   この細則は平成5年9月18日から施行し、昭和56年11月1日施行の細則は廃止する。

3   この細則は平成6年9月10日に一部変更しその日より施行し、平成5年9月18日の細則は廃止する。

4   この細則は平成12年6月25日に一部変更しその日より施行し、平成6年9月10日の細則は廃止する。

5   この細則は平成12年10月15日に一部変更しその日より施行し、平成12年6月25日の細則は廃止する。