医会支部会則
日本産婦人科医会 静岡県支部会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、日本産婦人科医会 静岡県支部と称し、事務所を支部長の定める所に置く。
(目 的)
第2条 本会は、母子の生命健康を保護するとともに、女性の健康を保持・増進し、もって国民の保険の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 母性保護法の適正になる運営と啓蒙
(2) 母性保護に関する統計の作成
(3) 母子保健に関する調査研究並びに対策
(4) 会報の発行
(5) 会員の新睦融和、品位向上と福祉増進
(6) その他目的達成に必要な事業
第2章 会員及び構成
(会 員)
第4条 本会は、母体保護法、第14条による本県の指定医師及び本会の目的趣旨に賛同する産婦人科医師で理事会の推薦するものを会員とする。
2 本会の会員は同時に社団法人日本母性保護産婦人科医会(以下本部と称す)の会員になるものとする。
3 会員で、功労顕著なものは、理事会の議を得て支部長がこれを表彰することができる。又功労特に顕著なものは、総会の議を得て支部長がこれを名誉会員に推薦することができる。
(地 区 会)
第5条 本会の会員は、地区会を組織し、地区ごとに地区長を置く。
(入会及び会費)
第6条 本会に入会しようとするものは、別に定める様式による入会申込書にその年度の会費及び分担金を添えて、地区長を経て本会に提出し、理事会の議を経て支部長の承認を得なければならない。
2 会員は、本部並びに本会所定の会費及び分担金を、本会に納入しなければならない。
3 既納の会費及び分担金は、理由の如何を問わずこれを返還しない。
4 特別の場合は、会費及び分担金を減免することができる。
(退 会)
第7条 本会を退会しようとするもの、別に定める様式による退会届けを、所属地区長を経て本会に届け出なければならない。
2 死亡者は、自然退会とする。
(戒告及び除名)
第8条 本会の名誉を毀損し、義務を怠り、又は会員及び分担金を2年以上滞納した会員は、所属地区長の意見を聞き 、理事会の議を経て支部長が戒告又は除名することができる。
第3章 役 員
(役 員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名
(3) 理事 20名以内
(4) 監事 2名
2 支部長は日本産婦人科学会静岡県地方部会長を兼ねることはできない。
3 支部長及び副支部長は理事とする。
4 監事は理事を兼ねることはできない。
5 副支部長、理事、監事は同時に日本産婦人科学会静岡県地方部会の副会長、理事、監事を兼ねるものとする。又 兼務者として会務を遂行する場合、副支部長兼副会長を単に副会長と呼称することができる。
(役員選出)
第10条 本支部役員は、各地区毎に一括選出された地区代表推薦人が推薦会において会員中から推薦し、総会におうて選出する。
2 地区毎の代表推薦人の定数および役員等の推薦会に関して必要な事項は別に定める。
3 本会を代表して本部又は他の機関の役職に任ずるものも、前項と同様にして選出する。これに必要な事項は別に定める。
(役員の職務権限)
第11条 支部長は本会を代表し、会務を統理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、会を執行する。
4 監事は、民放第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、4月1日から2年とし、再選を防げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
4 本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても、理事会の議を経て支部長がこれを解任することができる。
第4章 会 議
(会 議)
第13条 本会の会議は、総会及び理事会の2種類とする。
2 定例の総会は、毎年1回 臨時の総会及び理事会は随時開催する。
3 緊急止む得ない場合は、通信によって会議に替えることができる。
(会議の招集)
第14条 会議は、支部長が招集する。
2・理事会は、支部長が議長となって会議を主宰するが、総会の議長は別に定める。
第15条 会員は役員の3分の1以上、又は理事全員から、会議の目的たる事項及び理由を示して請求があった場合は、支部長は30日以内に会議を招集しなければならない。
(会議の成立)
第16条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければこれを開会することはできない。やむを得ない理由のために欠席するものは、委任状を提出して出席に替えることが出来る。
(会議の議決)
第17条 会議の議決は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の決議事項)
第18条 次の事項は総会の議決又は承認を得なければならない。
(1) 次の事項は、総会の議決又は承認を得なければならない。
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 経常の会費及び分担金の賦課徴収に関する事項
(4) 財産目録に関する事項
(5) 会則及び細則の変更に関する事項
(6) その他理事会に於いて必要と認めた事項
2 総会で承認は議決された事項は、会員に通知しなければならない。
(理事会の決議事項)
第19条 次の事項は、理事会の議決を得なければならない。
(1) 総会の招集及び提出すべき議案
(2) 会務運営並びに資産の管理に関する事項
(3) その他支部長が必要と認めた事項
(委 員 会)
第20条 支部長は、必要があると認めた場合に、委員会を設けることができる。
2 委員会に関して必要な事項は、理事会で定める。
3 委員の任期は、役員に準ずる。
(地区長会)
第21条 支部長は、必要と認めた場合に地区長を招集し地区長会を開催してその意見を徴し、連絡を行うことができる。
第5章 資産及び会計
(資 産)
第22条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 分担金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる果実
(6) 寄付金品
(7) その他の収入
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終る。
2 本会の一般会計年度に属する収入支出の出納に関する事務は、翌年度5月31日までに完結しなければならない。
(職 員)
第24条 本会に、有給の職員若干名を置くことができる。
2 職員は、日本産科婦人科学会静岡県地方部会長と合議の上、支部長が任免する。 給与は支部長が定める。
第6章 そ の 他
(会則の変更及び本会の解散)
第25条 この会則は、総会に於いて、出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更できない。
第26条 本会を解散する場合は、会員の3分の2以上の同意を必要する。
2 解散するときは、清算人を定めて清算する。
(細 則)
第27条 この会則施行について必要な細則は、総会の議決を得なければ実施できない。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、昭和56年11月1日から施行し、昭和56年2月12日施行の会則は廃止する。
2 この会則は、平成5年9月18日から施行し、昭和56年11月1日施行の会則は廃止する。
3 この会則は、平成6年9月10日に一部変更しその日より施行し、平成6年9月18日の会則は廃止する。
4 この会則は、平成10年9月19日に一部変更しその日より施行し、平成6年9月10日の会則は廃止する。
5 この会則は、平成12年9月9日に一部変更しその日より施行し、平成10年9月19日の会則は廃止する。