医会支部細則


日本産婦人科医会 静岡県支部会則 施行細則

(入 退 会)

第1条  会則第6条の入会申込書の様式は、別記第1号とし、会則第7条の退会届の様式は、別記第2号とする。

(会   員)

第2条  本会の会員を次のように区分する。

1   正社員 医療施設における産婦人科の責任者及び勤務している会員。

2   準社員 母体保護法指定医師研修中の会員(正会員を除く)

(会   費)

第3条  本会経常の会費と分担金の額は、その年度毎に総会の議決を得なければならない。

2   本部又は本会に於いて、名誉会員に推薦されたものは、その本会会費と分担金を徴収しない。

3   年齢77才以上の会員は、終身本会の会費と分担金を免除する。

4   特別の事情ある会員に対しては、所属地区長の申請により、理事会の議を得て本会の会費と分担金を減免することができる。

第4条  会費は、年額とする。
但し理事長の議を得て、これを分割して納入することができる。

(名誉会員)

第5条  会則第4条3項の功労特に顕著なるものとは、概ね次に揚げるものとする。

(1) 会員が、研究その他で、特に本会の名誉の昂揚につくしたとき

(2) 支部会長又は副支部長を、多年に亘り在任したもの

(会員の表彰)

第6条  会員を表彰するときは、表彰状又は感謝状を贈呈し、記念金品を添えることができる。

2   表彰者参考委員は理事のうちより支部長が委嘱する。

第7条  会則第4条3項に定める功労顕著なるものとは、概ね次に揚げるものとする。

(1) 会員にして本会の名誉の昂揚したもの

(2) 多年に亘り役員等を勤務したもの

(3) 75歳以上で多年に亘り本会に協力したもの

(4) 多年勤続した職員

(会員の慶弔)

第8条  会員が死亡又は病気、もしくは不慮の災害を、被ったときは、弔慰金又は見舞金を贈呈する。

(1) 死亡したとき         本会の年間会費以内

(2) 病気の時(1ヶ月以上)   本会年会費の2分の1以内

(3) 災害を被ったとき      本会の年間会費内

(地区代表推薦人の定数と役員等の推薦会)

第9条  地区代表推薦人の定数は、その年度会費完納地区会員5名ごとに1名とするただし3名以上の端数がある場合は1名増す。

(役員等の推薦事務)

第10条 役員(次点者を含む)・対外役職者(社団法人産婦人科医会代議員・同予備代議員)と総会議長及び総会副議長の推薦事務は、理事会が取り扱うものとする。

第11条 役員(次点者を含む)・体外役職者と総会議長及び総会副議長の推薦決定は、すべて投票による。ただし立候補者が定数を超えない時は、無投票で推薦を決定する。

(推薦会期日の公示)

第12条 推薦する役員(次点者を含む)・対外役職者と総会議長および総会副議長の種類および推薦会実施期日は推薦会を実施する日の30日前までに文書をもって会員に公示しなければならない。

(候 補 者)

第13条 候補者になろうとするものは、推薦会期日の公示のあった日から、推薦期日の14日前までに会長にその旨文書をもって届け出なければならない。

2   会員が他の会員を推薦しようとするときは、前項の期間内にその被推薦者の承諾書を添えて推薦届けを会長に提出しなければならない。

3   締切り期日までに立候補者の届け出がないとき、または届け出が定数に充たないときの不足数については、被推薦者の承諾を得て理事会が推薦する。

(投   票)

第14条 投票用紙の様式は別記第3号とする。

2   投票は地区代表推薦人1名につき投票用紙1枚とする。

第15条 地区代表推薦人は、投票用紙に自ら候補者の氏名を記載し、これを投票箱に投入しなければならない。

第16条 地区代表推薦人が、推薦会当日止むを得ない理由によって欠席するときはその旨会長に申し出て、同一地区内の代理推薦人を出席させなければならない。

2   前項の場合は、推薦会当日会長へ別記第4号による委任状を提出しなければならない。

(立合人その他)

第17条 地区代表推薦人は、互選により代表推薦人長(1人)・投票立会人(3人)および開票立会人(3人)を定める。

(投票の効力)

第18条 投票の効力は、開票立会人の意見を聞き代表推薦人長が決定する。

(推薦決定者)

第19条 有効投票の多数を得たものを推薦決定者とする。

2   同点の場合は、抽選で定める。

3   代表推薦人長は、推薦決定者の氏名を理事会に報告する。

(無効投票)

第20条 次に掲げるものは無効とする。

(1) 正規の用紙を用いないもの

(2) 候補者の氏名の記載のないもの

(3) 候補者の氏名以外の事項を記載したもの。但し敬称はこの限りではない

(4) 候補者の何れを記載したかを確認できないもの

(5) 各種類毎の定員を越えて記載したもの

(6) 各種類毎の定員の半数未満の記載しかないもの

(繰り上げ推薦決定)

第21条 推薦決定者が、死亡・退会・その他の理由で資格喪失したときもしくは推薦決定を辞退した時は、次点者を繰り上げ推薦者とする。ただし次点者がいない場合は、理事会で推薦し総会で選出する。

(総会の議長および副議長)

第22条 総会の議長および副議長は地区代表推薦人が、推薦会で推薦決定する。

(理事会の分務分掌)

第23条 本会の円滑な運営を図るため、本会に次の部を置く。
総務部・社保部・学術部・日母部。

2   各部は次の通りの会務を行う。

総務部

(1) 会務全般の企画と各部の連絡・調整に関すること

(2) 本会の会計に関すること

(3) 県医会・県健康福祉部との連絡・調整に関すること

(4) 会則・同施行細則の改廃に関すること

(5) 役員推薦・選出決定に関すること

(6) 日母本部・同関東ブロック会総務担当者会議への参加

(7) 職員の管理

(8) その他 他部に属さないこと

社保部

(1) 社会保険診療に関する事項の会員への指導・教育に関すること

(2) 日母本部・同関東ブロック会 社保関連会議への参加

学術部

(1) 日産婦学会関連の学術事業の企画・運営に関すること

(2) 日母県支部事業のうち会員の学術研修に関する企画・運営にかんすること

日母部

(1) 母体保護法に関すること

(2) 母子健康に関すること

(3) 広報・会報に関すること

(4) 日母県支部総会・研修に関すること

但し学術研修を除く

(5) おぎゃー献金に関すること

(6) 産科看護学院に関すること

(7) 日産婦医会・同関東ブロック会の会議のうち総務部・社保部に属さないものへの参加

3   会務は、日本産科婦人科学会静岡県地方部会の業務を受託する。

4   部長・部員は、理事の中より日本産科婦人科学会静岡県地方部会長と合議の上支部長が任命する。

5   部会は、支部長又は日本産科婦人科学会静岡県地方部会長が招集し部長が議長となる。

6   必要があるときは、第1項以外に部を設けることができる。

(現金の保管)

第24条 歳計現金は、郵便官署もしくは銀行等に預け入れて保管しなければならない。
但し日常の便宜に当てるための少額の現金は、この限りではない。

(特別会計)

第25条 分担金等で特別の事情あるときは、特別会計として経理することができる。

(予備費補充)

第26条 予算に不足を生じたとき、もしくは予算外支出の必要があるときは、理事会の議を得て予備費よりこれを繰り入れることができる。

(予算の流用)

第27条 予算内の費目は、理事会の承認を得て同一款内で流用することができる。

(事務の委任)

第28条 予算に基づく経済的な収入支出および物品の購入保管等は、会計担当理事監督のもとに事務職に委任することができる。

第29条 この細則の改廃は、総会の議決を得なければならない。


附   則

1   この細則は昭和56年11月1日から施行し、昭和56年2月12日施行の細則は廃止する。

2   この細則は平成5年9月18日から施行し、昭和56年11月1日施行の細則は廃止する。

3   この細則は平成6年9月10日に一部変更しその日より施行し、平成5年9月18日の細則は廃止する。

4   この細則は平成10年9月19日に一部変更しその日より施行し、平成6年9月10日の細則は廃止する。

5   この細則は平成12年9月9日に一部変更しその日より施行し、平成10年9月19日の細則は廃止する。